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お申込み(国家ライセンス)

個人情報の取扱について

ご記入いただきました個人情報は、お客さまご本人の同意なく利用範囲を超えて利用することはございません。
お客様情報の取扱い

ラボテック・インターナショナル株式会社

<入学申込必要書類の提出方法>

【WEBでの提出:@ABCFをこのページ内にアップロード】DEは当日持参

@入学申込書/1通 弊社既定のexcelファイル
未成年者の場合:入学申請書の未成年者講習承諾書欄に保護者名を記入の上、一旦アップロードしていただき、受講日初日は、入学申請書の未成年者講習承諾書欄に保護者の方が直筆で署名・押印した原本をご持参下さい。

A本籍記載の住民票(写し)/1通

B運転免許証もしくは身体検査証明書/1通

C民間技能証明書(写し)/1通
経験者の場合

D写真(H30o×W24o裏面に氏名と生年月日記入)/1葉
→Web提出の方は当日持参(裏面に手書きが必要な為)

E保護者同意書
未成年者の場合(@に保護者の直筆署名が入ったもの)
Fご本人と確認できる書類(写し)/1通

保険証、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等



【郵送での提出:@〜Dを当スクール宛に郵送】

@入学申込書/1通
弊社既定のExcelファイルにて必要事項入力し印刷、または印刷後に必要事項を記入
Excelファイルをダウンロードできない・印刷できない場合はご連絡ください。
未成年者の場合、入学申請書の未成年者講習承諾書欄に保護者様が直筆で署名したものをご送付下さい。

A本籍記載の住民票(写し)/1通

B運転免許証(写し)もしくは身体検査証明書/1通

C民間技能証明書(写し)/1通
経験者の場合

D写真(H30o×W24o※裏面に氏名と生年月日記入)/1葉
Eご本人と確認できる書類(写し)/1通

保険証、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等


お申込み
項目をご記入の上、確認ボタンをクリックして下さい。
業種必須

法人
個人


受講者氏名

(住所の数字は全角入力でお願いいたします。)

勤務先・所属先(請求先)※法人の方のみご入力下さい。個人の方は入力不要です。

(住所の数字は全角入力でお願いいたします。)

等級 一等 二等
区分 初学者 経験者
限定変更 なし 限定変更(目視内)
限定変更(昼間) 限定変更(昼間+目視内)
受講日必須


※事前に打ち合わせされていない方はお申込み前にご連絡下さい。

※日程打ち合わせ済みの方は「ご要望・質問事項」欄に講習日程をご記入下さい。

入学申込必要書類の提出方法必須 WEB (@ABCFを以下に添付して下さい)
郵送 (@〜Eを下記へ郵送して下さい)
〒640-8452和歌山県和歌山市梅原579-1 ラボテックドローンアカデミー 宛
書類@入学申請書
(Excelファイル)

入学申請書(Excel)ダウンロード

入学申請書記入例(PDF)
WEB提出:入力後、以下に添付して下さい。
郵送提出:印刷してご記入下さい。
※Excelファイルをダウンロードできない・印刷できない場合は073-457-9124へお電話ください。

WEBで書類提出の方はこちら


※経験者の場合


※保険証、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等

※添付ファイルは、pdf,word,excel,jpgでお願い致します。
※添付ファイルは、合計で5MB以下でお願い致します。
※書類D・書類E(未成年者のみ)は、必ず原本を受講初日にご持参下さい。

ご要望・質問事項など

お申込みの際は、無人航空機操縦士講習受講約款をご一読ください。
お申込みに関するお問合せは、電話にてご連絡ください。(TEL:073-457-9124)
無人航空機操縦士講習受講約款
   無人航空機操縦士講習受講約款(以下、「本約款」という。)には、ラボテックドローンアカデミー(以下、「本校」という。)が提供する無人航空機操縦士講習(以下、「本講習」という。)の提供条件及び本校と本講習受講者(以下、「受講者」という。)との間の権利義務関係が定められています。本講習の受講に際しては、本約款の全文をお読みいただいたうえで、本約款に同意いただく必要があります。

第1条(定義)
   本約款において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
    1. 「本契約」とは、本約款を契約条件として本校と受講者の間で締結される、本講習の受講契約を意味します。
    2. 「本校」とは、受講者が本講習を受講するにあたり、国から登録を受けた無人航空機登録講習機関として本講習を提供する機関を意味します。
    3. 「本講習」とは、本校が無人航空機登録講習機関として受講者へ提供する、無人航空機登録講習を意味します。
    4. 「試験」とは、本校が実施する本講習の各課程に対する受講者の習熟度を確認するための試験、および受講者が本講習の全課程を修了したことの証明のために本校が実施する修了審査を意味します。
    5. 「受講者」とは、本講習を受講する者を意味しますが、次の各号に該当する方は、当校への受講申請はできませんのでご注意ください。
      (イ)
      16歳未満の方、
      (ロ)
      本約款の内容を理解できない方、又は同意していただけない方、
      (ハ)
      日本語の講習を受講するにあたり、通訳なしで理解できない方、
      (二)
      航空法第百三十二条の四十五(欠格事由)に該当する方、
      (ホ)
      航空法第百三十二条の四十六(技能証明の拒否等)ただし書きに該当する方。

第2条(適用)
    1. 本約款は、本校と受講者との間の、本講習の利用に関わる一切の関係に適用されます。
    2. 本校が本講習に関し、本約款に関連して個別の注意事項を定めた場合、その注意事項は、本約款の一部を構成します。

第3条(受講申請および登録)
    1. 受講者は、本約款を遵守することに同意し、かつ本校の定める一定の情報を本校の定める方法で本校に提供することにより、本校に対し、本講習の受講を申請することができます。
    2. 本校は、受講者の申請の可否を判断し、本校が申請の登録を認める場合にはその旨を受講者に通知すると共に、受講者の登録は、本校が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。
    3. 前項に定める登録の完了後、受講者からの第5条(受講料金、諸費用及び支払方法)に規定する本講習の受講料金の入金を確認できたときに、本契約が受講者と本校との間に成立し、受講者は本講習を本約款に従い受講することができるようになります。
    4. 本校は、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
    5. (1)
      本校に提供した申請事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
      (2)
      反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると本校が判断した場合
      (3)
      過去本校との契約に違反した者、又はその関係者であると本校が判断した場合
      (4)
      本約款第10条(禁止事項)に定める措置を受けたことがある場合
      (5)
      その他、申請を適当でないと本校が判断した場合

第4条(申請事項の変更)
   受講者は、申請事項に変更があった場合、本校の定める方法により当該変更事項を遅滞なく本校に通知するものとします。


第5条(受講料金、諸費用及び支払方法)

    1. 受講者は、本講習の受講の対価として、別途本校が定め、表示する受講料金を、本校が指定する支払方法により本校に支払うものとします。なお、受講料金には、税込表示のある場合を除き、受講料金お支払当時の消費税が別途かかります。
    2. 本講習の受講料金には、オプション講習(補講、追試等)の費用は含まれていません。
    3. 本講習の受講料金・諸費用は、第6条(キャンセル)で指定する期日までに本校指定の口座へのお振り込み、又は所定の方法で入金するものとします。なお、お振込みいただいた受講料金・諸費用の振込依頼書を払込の記録とし、本校からは領収書を発行致しませんのでご了承ください。
    4. 本約款に定める受講料金・諸費用の支払いに関わる手数料及び本校から受講者に対して返金する際の手数料は、すべて受講者負担となります。但し、本校の責に帰すべき事由により、受講者が本講習を受講不能の場合は、この限りではありません。
    5. 受講者は、第6条(キャンセル)で本校が定めた支払期日までに本講習の受講料を入金しなかった場合、本校は当該受講者申請の取消しを行うものとします。
    6. 本講習実施に伴い発生する交通費・宿泊費等の諸費用は、原則として受講者の負担となります。但し、本校で別段の定めをした場合は、この限りではありません。

第6条(キャンセル)
   受講者が本講習の受講をキャンセルした場合の取扱いは、以下のとおりとします。
    1. 受講者が、受講料のお支払後、本講習開講4日前の16:00までにキャンセルした場合、受講料は全額返金いたします。(返金に関する手数料については第5条(受講料金、諸費用及び支払方法)によります)
    2. 受講者が、第6条(1)後にキャンセルした場合、原則として受講料は返金いたしません。

第7条(利用期間)
   本講習の利用期間は、本校が定める期間とします。

第8条(本講習の利用)
    1. 本講習を利用する際は、第3条(受講申請および登録)に定める登録を行った上で行うものとします。
    2. 本講習の利用について、本約款に定めのない事項については、本校が別途定めるマニュアルによるものとします。
    3. 受講者は、受講者が本講習を受講する際には、以下の各号のいずれかに該当する不正または迷惑行為をしてはなりません。
    4. (1)
      受講者が本講習を受講するにあたり、携帯電話やその他の電子機器(オーディオプレーヤー・パソコン・ゲーム機・電子辞書・電子手帳など)はアラームなどの設定を解除し、必ず電源を切ること。
      (2)
      撮影・録画・録音・複写などにあたる一切の行為
      (3)
      方法の如何を問わず、再現された講習内容及び試験問題の全部若しくは一部を、インターネット・テレビ・ラジオ・メール・文書・講義その他の手段を用いて第三者が閲覧・視聴可能な状態におく行為
      (4)
      本人の実力以外の手段を用いて解答する行為
      (5)
      本講習の試験でのカンニング行為等
      ・本講習受講者以外の者が受講者本人になりすまして本講習での試験を受ける行為
      ・本講習での試験中に援助を与えたり受けたりする行為
      ・本講習での試験中の私語、試験中に他の受講者の画面を覗く等の行為
      ・その他、不正に受講および/または受験し、又は不正受講および/または受験に関与したとみなされる行為、本講習および/または試験運営に係る妨害行為(暴力行為・器物破損・他受講者または受験者への迷惑行為など)

第9条 (委託)
   本校では、本講習の一部又は全部を外部に委託できるものといたします。この場合、本校は、本講習の実施に当たり、当該委託先に本校が遵守する義務を遵守させ、本講習提供の質を厳しく監督するものといたします。


第10条(禁止事項)
   受講者は、本講習の受講にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると本校が判断する行為をしてはなりません。

(1)
法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(2)
本校、本講習の他の受講者又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(3)
公序良俗に反する行為
(4)
本校、本講習の他の受講者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(5)
本講習を通じ、以下に該当し、又は該当すると本校が判断する情報を本校又は本講習の他の受講者に送信すること
・過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報 ・コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
・本校、本講習の他の受講者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
・過度にわいせつな表現を含む情報
・差別を助長する表現を含む情報
・自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
・薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
・反社会的な表現を含む情報
・チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
・他人に不快感を与える表現を含む情報
(6)
本講習の運営を妨害するおそれのある行為
(7)
本校のネットワーク又はシステム等への不正アクセス
(8)
第三者に成りすます行為
(9)
本講習の他の受講者の情報の収集
(10)
本校、本講習の他の受講者又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(11)
本講習で掲載する本講習受講に関する注意事項に抵触する行為
(12)
反社会的勢力等への利益供与
(13)
その他、本校が不適切と判断する行為

第11条(本講習の停止等)
   本校は、以下のいずれかに該当する場合には、受講者に事前に通知することなく、本講習の全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
(1)
本講習に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
(2)
コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本講習の運営ができなくなった場合
(3)
地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本講習の運営ができなくなった場合
(4)
その他、本校が停止又は中断を必要と判断した場合

第12条(登録抹消等)
    1. 本校は、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知の上、当該受講者に対して本講習の受講を一時的に停止し、又は受講者としての登録を抹消することができます。また、本校は、受講者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、受講を完了し、修了審査に合格していたとしても、無人航空機講習修了証明書の発行を取り消すことができます。
      (1)
      本約款のいずれかの条項に違反した場合
      (2)
      登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
      (3)
      支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
      (4)
      第3条(受講申請および登録)第4項各号に該当する場合
      (5)
      第8条(本講習の利用)第3項各号に該当する場合
      (6)
      第10条(禁止事項)各号に該当する場合
      (7)
      その他、本校が本講習の受講者としての登録の継続を適当でないと判断した場合
    2. 本校は、本条に基づき受講者が行った行為により生じた損害について一切の責任を負いません。
    3. 本条により登録が抹消された場合、又は無人航空機講習修了証明書の発行が取り消された場合、受講者の支払った利用料は返金されません。

第13条(受講終了)
   受講者が、本講習の所定の全課程を修了し、修了審査の修了をもって、受講終了とします。


第14条(本講習の内容の変更、終了)

    1. 本校は、本校の都合により、本講習の内容を変更し、又は提供を終了することができます。
    2. 本校が本講習の提供を終了する場合、本校は受講者に事前に通知するものとします。

第15条 (権利義務の譲渡禁止)
   本校及び受講者は、本約款に基づく受講契約上の地位その他受講契約上の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡できないものとします。但し、当事者双方による事前の書面承諾があった場合は、この限りではありません。

第16条 (解除)
    1. 校は、以下に定める事由が生じた場合、通知催告後又は何らの通知催告せずに、直ちに本約款に基づく受講契約を解除できるものといたします。
      (1)
      法令又は公序良俗に反する行為の恐れがある場合。
      (2)
      受講者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又は当該その関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)であることが判明した場合、又は、反社会的勢力等でないことに関する調査に協力せず、又は求められた資料等を提出しない場合。
      (3)
      受講者が、本校講師や他の受講生に迷惑を及ぼし、本講習運営に支障をきたす恐れがあると本校が判断した場合。
      (4)
      受講者が、自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をした場合。
      (5)
      本校に提出・送信した受講者に関する情報に、虚偽又は重大な遺漏のあることが判明した場合、又は、その他受講者の本校に対する重大な過失又は背信行為があった場合。
      (6)
      第3条(受講申請および登録)第4項各号に該当する場合。
      (7)
      第8条(本講習の利用)第3項各号に該当する場合。
      (8)
      第10条(禁止事項)各号に該当する場合。
      (9)
      本校が、1カ月以上受講者と連絡が取れない場合。
      (10)
      本約款に違反した場合。
      (11)
      その他本校が受講契約の解除をやむを得ないと判断した場合。
    2. 前項の場合による受講契約の終了により、受講者又はその関係者に損害が生じたときであっても、本校は一切損害賠償責任を負わないものといたします。

第17条 (損害賠償)
   本校及び受講者は、自らの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、現実に生じた直接かつ通常の損害の範囲で、相手方に対して損害賠償責任を負うものとします。

第18条(免責)
    1. 本校は、本校の故意又は重過失による場合を除き、以下の場合による本講習の提供遅延、変更、中断、廃止、受講者の登録の抹消、又は本講習の受講による機器の故障若しくは損傷、その他本講習に関して受講者が被った損害について、賠償する責任を一切負わないものとします。
      (1)
      天災地変、戦乱、暴動内乱、運送機関又は通信回線の事故等によるサービスの中止・遅延、官公署の命令等により、本講習の実施が全部又は一部不可能な場合。
      (2)
      受講者が自己の病気等により本講習の受講に耐えられないと認められる場合。
      (3)
      受講者が他の受講者、若しくは第三者に迷惑を及ぼす等本講習の円滑な実施が困難と推測される場合、又は、受講者が受講契約及び本約款に関し合理的な範囲を超える負担を本校に求めた場合。
      (4)
      その他本校の責によらない事由により本講習の実施が不可能である場合。
    2. 本校受講後に行われる修了審査および無人航空機指定試験機関による試験に合格できないことにより発生した受講者が負う損害について、一切責任を負わないものとします。

第19条(個人情報等の取扱い)
    1. 本校が、本講習に関連して取得した受講者の個人情報は、本約款、個人情報の保護に関する法律及び関係する諸法令・規範等、ならびに本校が定める「個人情報管理細則」及び「個人情報保護方針」に従い、適切に取り扱うものとします。(本校のホームページにも掲載しています)
    2. 受講者が本講習を修了し修了審査に合格した場合には、修了者情報として国土交通省航空局指定の登録申請システムに提供(連携)します。

第20条(本約款等の変更)
   本校は、本校が必要と認めた場合は、本約款その他本講習提供時の規則等を受講者の承諾なしに変更でき、変更後の本約款その他本講習提供時の規則等を受講者に対して適用できるものとします。本約款その他本講習提供時の規則等を変更する場合、変更後の本約款その他本講習提供時の規則等の施行時期及び内容を本校システム上での掲示その他の適切な方法により周知します。但し、法令上受講者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、本校所定の方法で受講者の同意を得るものとします。

第21条(権利帰属、知的財産権)
    1. 本講習に関する知的財産権は全て本校又は本校にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に基づく本講習の受講許諾は、本校システム又は本校にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
    2. 受講者は、前項の権利を侵害する行為を行わないものとします。万一、本校又は本校にライセンスを許諾している者の権利侵害により権利者との間で問題が発生した場合、受講者は自己の責任と費用でその問題を解決するものとします。
    3. 受講者は、本講習受講の目的に限り、本校が提供する著作物を使用することができます。
    4. 前項にかかわらず、受講者は、本校に無断で、使用、複製、転写又は頒布することは一切できません。

第22条 (権利義務の譲渡禁止)
   本校及び受講者は、本約款に基づく受講契約上の地位その他受講契約上の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡できないものとします。但し、当事者双方による事前の書面承諾があった場合は、この限りではありません。

第23条(契約終了時の効力)
    1. 本約款に基づく受講契約が終了した場合(受講契約の期間満了、期間途中の解除又はキャンセル等受講契約の終了事由を問いません)であっても、本約款第15条(権利義務の譲渡禁止)、第16条(解除)、第17条(損害賠償)、第19条(個人情報の取り扱い)、第21条(権利帰属、知的財産権)、第26条(準拠法及び管轄裁判所)及び本条の規定については、依然として効力を有するものとします。
    2. 前項に基づき、本講習受講契約又はオプション講習受講契約のいずれかが終了した場合であっても、他方の受講契約が依然として存在する場合には、当該契約の各当事者の義務の履行が完了するまで効力は存続するものとします。

第24条(連絡/通知)
    1. 本講習に関する問い合わせその他受講者から本校に対する連絡又は通知、及び本約款の変更に関する通知その他本校から受講者に対する連絡又は通知は、本校の定める方法で行うものとします。
    2. 本校が登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡又は通知を行った場合、受講者は当該連絡又は通知を受領したものとみなします。


第25条(協議事項)
    本講習の受講について、本約款によって解決できない問題が生じた場合、本校と受講者の間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。


第26条(準拠法及び管轄裁判所)

    1. 本約款及び本講習の受講契約の準拠法は日本法とします。
    2. 本約款又は本講習の受講契約に起因し、又は関連する紛争があった場合には、本校は、誠実に当該紛争を解決するよう努めます。但し、なお解決されない紛争がある場合には、訴訟その他一切の法的手続きに関し、ラボテック・インターナショナル株式会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第27条(連絡先)
   本講習の受講又は本約款についての問い合わせは下記の通りとします。
ラボテックドローンアカデミー
住所:和歌山県和歌山市梅原579−1
メール:info-d@labotech-intl.co.jp
TEL:073-457-9124(平日9:00〜17:00)

第28条 (制定)
   本約款は、2023年3月1日に制定され、同日より効力を有するものといたします。


 

無人航空機操縦士講習受講約款を承諾の上、上記の通り申込いたします。

必須 の項目をご確認の上「確認」ボタンを押して下さい。


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