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校正のお申込み

   約款をご一読頂き、「校正申込書」に必要事項をご記入の上、メールまたはファックス送信(0798-63-1098)にて送付してください。
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営業:0798-63-1094

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校正業務受託約款

第1条(目的)
   本約款は、ラボテック・インターナショナル株式会社(以下、甲という)とお客様(以下、乙という)との間において、乙が電子計測器等の機器(乙が保有しているか否かを問わない、以下校正物件という)の校正業務を甲に委託し、甲がこれを受託する次条により成立する契約については、甲乙間に別段の定めがあるものを除き本約款による。

第2条(定義)

    1. 本約款において、校正物件の校正業務(以下、校正業務という)とは、甲所定のトレーサビリティ体系に基づき国家標準にトレースした標準器を用いた甲所定の方法による校正を行う業務のことをいう。
    2. 甲は、原則甲の校正室において校正業務を行うものとする。ただし校正業務契約で、乙の指定する場所において行うこと(以下、出張校正という)が甲乙間において合意された場合はこの限りでない。
    3. 前各項によらず乙が特別に校正方法を指定する場合については、乙は事前に甲の承諾を得るものとする。


第3条(校正申込み)
   乙は校正業務を委託しようとする場合は甲が発行する所定の「申込書」に必要事項を記入の上、甲に提出するものとする。


第4条(諾否の通知)

    1. 甲は申込みの内容及び校正認定範囲等を確認の上、その諾否を乙に通知する。諾否の通知は前条の「申込書」の所定欄に諾否の旨、承諾の条件等を記載の上、これを乙に送付することによって行う。
    2. 校正業務受託契約は前項の承諾の通知が乙に到着した時点からその効力を生じる。


第5条(契約内容の変更等)

    1. 乙が校正業務受託契約成立後、委託内容の変更を申し出た場合は、甲は校正認定範囲等を勘案の上決定し、乙に通知する。
    2. 乙が自己の都合により、その契約の全部又は一部を取消したときは、それまでに甲にかかった実費を支払うものとする。


第6条(校正期間)
   甲が校正業務を行う期間(以下、校正期間という)は、原則甲所定の期間とし、校正業務受託契約において定めるものとする。


第7条(校正証明書等の発行)

    1. 校正業務受託契約で乙が甲に依頼した場合、甲は校正業務に付帯し、甲所定の校正証明書及びトレーサビリティチャート等の書面(以下、総称して校正証明書等という)を有償にて作成し、校正業務完了に先立ち、乙に対しこれを交付する。
    2. 乙は、前項により、校正業務完了後に成績書等の交付を受けたかどうかにかかわらず、第14条で定める保存期間中に限り、甲に対し前項の校正物件にかかる校正証明書等の発行を依頼することができるものとする。
    3. 乙は、校正証明書等について、これのカラーコピーまたは一部分を複製して利用することはできない。


第8条(校正料金)
   校正料金、校正証明書等作成に係る料金は、甲が別に定める「料金表」による。ただし、特別な校正内容の場合はその都度定める。


第9条(校正料金の支払い)
   校正料金は校正申込みの区分毎に、その校正完了日の翌月20日に乙が甲に持参または甲の指定する口座に振込んで支払う。


第10条(再委託)
   甲は、校正業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。ただし、この場合、乙は、当該再委託先に対し校正業務受託契約上自らが負うと同等の義務を課すものとする。


第11条(故障)
   校正業務の履行の過程で校正物件に甲の責めに帰すことのできない故障等の不具合が認められた場合、甲は、校正業務を中止のうえ速やかに乙に通知するとともに該当する校正物件を乙に返還するものとする。なお、この返還に要する費用は、甲の規定により算出した額とし乙が負担する。


第12条(校正物件の搬入、搬出等)

    1. 校正物件の搬入並びに梱包及び搬出は原則として乙の費用と責任において行うものとする。
    2. 乙は校正完了後は直ちに校正物件を引取らなければならない。乙の依頼により甲が乙へ返還する場合は、返還にかかる費用は乙負担とする。


第13条(検収)
   乙は、校正業務が完了した校正物件について、第7条第1項に定める甲から校正証明書等の交付を受けた後7日以内に、校正結果の内容に合致するかの検査を行ったうえで、その合否を書面により甲に通知するものとする。なお、甲から引渡しを受けた後7日以内に、乙が甲に書面による通知をおこなわなかったときは、当該検査に合格し、校正業務は完了したものとみなす。


第14条(校正結果の記録、保存)
   甲は、校正業務の校正結果のデータを記録し、校正業務の完了(前条の検収)日より10年間保存するものとする。


第15条(相互の秘密保持義務)

    1. 甲乙は互いに校正業務受託契約に関連して、知り得た相手方の機密情報を相手方の許可又は承諾なくして、校正業務以外の目的のために使用し、又は第三者に漏洩してはならない。ただし、当該秘密事項が相手方の故意、過失によらずに公知となった場合又は相手方が第三者から適法に取得した場合はこの限りでない。
    2. 前項の秘密保持のために、甲乙はいずれもその関係者に対して適切な措置を講ずるものとする。


第16条(権利義務の譲渡)
   甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、校正業務受託契約上の地位を第三者に承継させ、あるいは校正業務受託契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、またはこれらと実質的同等の効果が生じる行為をしてはならない。


第17条(損害賠償)
   乙は、甲に対して、校正業務受託契約の履行に関し甲の責に帰すべき事由により、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、当該損害に係る校正料金を上限として、賠償請求をすることができる。


第18条(契約の解除等)
   乙が次の各号の一つに該当したときは甲は校正業務受託契約を解除するとともに、乙は甲に対して速やかに未払いの校正料金その他の金銭債務の全額を直ちに支払わなければならない。

    1. 校正料金の支払を1 回でも怠ったとき。
    2. 本約款の各条項に違反し、甲に損害を与えたとき。
    3. 支払を停止し、又は手形交換所の不渡処分を受けたとき。
    4. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき。
    5. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始等の申し立てがあったとき、もしくは清算手続に入ったとき。
    6. 営業が不振でその継続が困難であると甲が認めたとき。


第19条(遅延損害金)
   乙が校正業務受託契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、甲に対して支払期日の翌日から完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。


第20条(校正物件の滅失・毀損)

    1. 甲が校正物件を滅失又は毀損した場合、甲は、甲の責任と費用負担において修理可能な場合は修理を行い、修理不可能の場合(滅失時も含む)は、乙の選択により、同種の物件と交換するか、若しくは校正物件の商法上の簿価相当額を乙に対し支払う。
    2. 校正契約について甲が乙に対して負担する損害賠償責任は、前項によるものが全てであり、甲は、いかなる場合にもその他乙に生じた間接的、派生的及び特別損害並びに逸失利益について責任を負わない。


第21条(免責事項)
   甲は天災地変その他甲の責めに帰すべからざる事由により乙が被った損害についてはその責めを負わない。


第22条(合意管轄)
   校正業務受託契約に関する争いについては、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに甲乙あらかじめ合意する。


第23条(協議事項)
   本約款に定めのない事項や本約款の条項につき疑義が生じたときは、甲乙互いに誠意をもって協議し解決するものとする。

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