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お申込み

試験のお申込み

   約款をご一読頂き、「申込書」に必要事項をご記入、ご署名または捺印の上、メールまたはファックス送信(0798-63-1098)にて送付してください。
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も合わせて送付をお願いいたします。



お申込みに関するお問い合わせは、下記まで電話にてご連絡ください。
営業:0798-63-1094

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キャンセルについて

予約のキャンセルは下記のキャンセル料が必要になります。
予約日の延期もキャンセルと同じ扱いになりますので、ご了承ください。


  1. 使用予定日の2週間前の同じ曜日の前日までに連絡を受けたキャンセル。
    キャンセル料:不要

  2. 使用予定日の2週間前の同じ曜日から使用予定日の前日(17:00)までに連絡を受けたキャンセル。
    キャンセル料:ご利用料金の20%
    ただし、前日が休日または連休の場合は休日または連休前の平日を前日とします。

  3. 使用予定日の当日に連絡を受けたキャンセル。
    キャンセル料:ご利用料金の100%

キャンセル料の計算基準となる「ご利用料金」について
お客様の秘密保持とご利用時間延長対応のため、各試験設備の予約は1日1社に限定していますので、
「ご利用料金」は、各使用予定日について、1日分の料金を基準といたします。
環境試験の1日分の使用時間は、温度試験24H、振動・衝撃、梱包落下、注水試験は8Hといたします。


試験設備利用約款

第1条(目的)
 ラボテック・インターナショナル株式会社(以下、甲という)と設備利用者(以下、乙という)との間のEMC試験および環境試験のための設備利用については、甲乙間に別段の定めがあるものを除き本約款による。


第2条(定義)
 本約款において設備利用とは、乙が甲の保有する電波暗室、シールドルーム、振動試験装置、温度湿度試験装置、注水試験装置、梱包落下試験装置、および測定器等を用いて、甲の技術員または乙の測定員が乙の試験品を測定することをいう。


第3条(利用申込み)
 乙は設備を利用しようとする場合は甲が発行する所定の「申込書」に必要事項を記入の上、甲に提出するものとする。


第4条(諾否の通知)
 甲は申込みの内容および保有施設の状況等を確認の上、その諾否を乙に通知する。諾否の通知は前条の「申込書」の所定欄に諾否の旨、承諾の条件等を記載の上、これを乙に送付することによって行う。 2 設備利用契約は前項の承諾の通知が乙に到着した時点からその効力を生じる。


第5条(契約内容の変更等)
 乙が利用期間の延長、試験項目の追加等その契約内容の変更を申し出た場合は、甲は設備の状況等を勘案の上決定し、乙に通知する。
2 乙がその契約の全部または一部を取消したときは、別に定めるキャンセル料を支払うものとする。


第6条(利用料金)
 利用料金は別に定める「料金表」による。ただし、特別な利用形態の場合はその都度定める。
2 所定の営業日や営業時間帯以外に利用する場合には、乙は別に定める割増率による超過料金を支払うものとする。
3 利用時間で定められた料金の計算は1時間を単位とし、1時間未満は切上げる。


第7条(利用料金の支払い)
 利用料金は利用申込みの区分毎に、その終了日の翌月20日に甲に持参または甲の指定する口座に振込んで支払う。


第8条(逸脱の記録)
 国際規格、地域規格もしくは国家規格のいずれかにおいて公表された方法、定評ある技術機関が公表した方法、関連する科学文献もしくは定期刊行物において公表された方法、または設備の製造業者が指定する方法で試験を実施することに甲乙間で合意し、甲が乙の申し込んだ試験に係る報告書を発行する場合、乙は甲乙間で合意した方法からの逸脱があればその内容と理由が報告書に記載されることに同意するものとする。


第9条(試験品の搬入、搬出等)
 設備の設置場所への試験品の搬入、開梱、梱包および搬出は原則として乙の費用と責任において行うものとする。
2 乙は設備利用契約終了後は直ちに試験品等を引取らなければならない。


第10条(設備の性能保持)
 甲は設備、測定器等が通常備えるべき性能、品質等を常に保持するものとする。


第11条(遵守事項)
  乙は構内への立入りおよび設備利用に当たり次の各号を遵守しなければならない。
(1)設備の利用、測定器の取扱い等に当たっては、甲の技術員の指示、指導に従うと共に、定められた用法に従い、善良なる管理者の注意を以て行わなければならない。
(2)設備利用のために甲が定めた区域以外の場所に立ち入ってはならない。
(3)構内、諸設備および第三者の試験品等の写真撮影、図面、データ等の複写、書取その他これらに準ずる行為は一切これをしてはならない。ただし、乙がその試験品の試験状態を撮影する場合等で、甲の許可を得たときはこの限りでない。
(4)第13条の秘密事項はこれを他に漏洩してはならない。
(5)試験品以外の機械、器具、測定器等を許可なく構内および設備の設置場所に持込んではならない。
(6)許可なく設備を移転し、改造し、または他の器具、装置の取付けなどをしてはならない。
(7)火気、危険物等を構内および設備の設置場所に持込んではならない。
(8)喫煙、飲食等は甲の指定した場所で行わなければならない。
(9)その他上記に準ずる不都合な行為はこれをしてはならない。
2 乙が前項に違反し甲または第三者に損害を与えたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。


第12条(設備の滅失、毀損)
 乙の責めに帰すべき事由により設備等を滅失、毀損したときは、甲はその程度、状態等に応じて、代替設備(新品または新築)の購入あるいは建築代価相当額または修理に要した費用等を乙に請求することができる。


第13条(相互の秘密保持義務)
 甲乙は互いに設備利用に当たり、相手方から知得した試験品、設備、図面、関係資料等本試験に係る一切の事項を秘密として保持し、原則として設備利用契約成立後3年間は、相手方の許可または承諾なくして、本試験以外の目的のために使用し、または第三者に漏洩してはならない。
 ただし、当該秘密事項が相手方の故意、過失によらずに公知となった場合または相手方が第三者から適法に取得した場合はこの限りでない。
2 前項の秘密保持のために、甲乙はいずれもその関係者に対して適切な措置を講ずるものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、法令の定め、裁判所、監督官庁、その他受領者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則もしくは命令に従い必要な範囲において、受領者は当該秘密情報を開示することができる。ただし、受領者は開示前にかかる要求について、開示者に通知するものとする。


第14条(試験品の引き渡し)
 甲は試験終了後遅滞なく試験品、図面、資料、仕様書、試験成績書、その他本試験に係る一切のものを乙に引き渡すものとするか、または乙が同意する方法にて破棄するものとする。ただし、甲は乙の承諾を得た場合は、その一部または複写物を手元に保管しておくことができる。


第15条(契約の解除等)
 乙が次の各号の一つに該当したときは甲は設備利用契約を解除するとともに、乙は甲に対して速やかに設備を明け渡し、かつ未払いの設備利用料その他の金銭債務の全額を直ちに支払わなければならない。
(1)利用料の支払を1回でも怠ったとき。
(2)本設備利用約款の各条項に違反し、甲に損害を与えたとき。
(3)支払を停止し、または手形交換所の不渡処分を受けたとき。
(4)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき。
(5)破産、和議、会社更生、会社整理等の申し立てをなしたとき。
(6)営業が不振でその継続が困難であると甲が認めたとき。


第16条(遅延損害金)
 乙が設備利用契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、甲に対して支払期日の翌日から完済の日まで年14.6%の遅延損害金を支払う。


第17条(免責事項)
 甲は天災地変その他甲の責めに帰すべからざる事由により乙が被った損害についてはその責めを負わない。


第18条(合意管轄)
 設備利用契約に関する争いについては甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審裁判所とする。


第19条(協議事項)
 本約款に定めのない事項や本約款の条項につき疑義が生じたときは、甲乙互いに誠意をもって協議し解決するものとする。


第20条(オンライン試験)
(1) オンライン試験の方式
試験に関し、乙の要望があった場合で、甲における対応が可能であることが確認されたときは、これをオンラインにて実施することができるものとする。オンラインによる試験は、乙がMicrosoft Teamsを通じて試験の様子を遠隔で確認することによって、甲の設備における試験立会いに代えるものであり、詳細は甲乙別途協議の上、決定するものとする。(セキュリティ上Microsoft Teams以外のツール、カメラのインターネット直接接続は行わない)
試験立ち合いの都合により、MICオフ、カメラオフの操作を行うことがある。
(2) オンライン試験の免責について
前項に定めるオンラインによる試験を実施するに際し、公衆回線の不具合、第三者によるハッキング、またはこれに限られない、甲の合理的な支配の及ばない事由により、乙製品に係る秘密情報が万一漏洩し、乙が損害を被った場合でも、約款第17条(免責事項)の定めを準用し、甲は当該損害を賠償する責を負わないものとする。
(3) 確認事項
映像配信により取得した情報を試験以外への使用、第三者に開示、公開しない。

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