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お申込み

レンタルのお申込み

   約款をご一読頂き、「申込書」に必要事項をご記入、ご署名または捺印の上、メールまたはファックス送信(0798-63-1098)にて送付してください。


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営業:0798-63-1094

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計測器レンタル約款

第1条(総則)
   本レンタル約款は、ラボテック・インターナショナル株式会社(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間の測定機器等の動産(以下レンタル物件という)の賃貸借契約のうち当初のレンタル期間が12ヶ月間以下の契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。


第2条(レンタル期間)
   レンタル期間は12ヶ月間以下とし、甲が乙に対してレンタル物件を引渡した日より起算する。


第3条(レンタル契約の延長)
   レンタル期間が終了する日より5日以上前に、乙から延長するレンタル期間を定めてレンタル期間の延長の申込みがあった場合、乙にレンタル契約または本レンタル約款の違反がない限り、甲はこの申込みを承諾できるものとし、以後繰り返し延長するときも同様とする。


第4条(レンタル料金支払い)
   乙は甲に対し、甲からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。


第5条(レンタル物件の引渡し)

    1. 甲は乙に対し、レンタル物件を乙の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとする。
    2. 前項によるレンタル物件の引渡しおよび第15条による物件の返還は、日本国政府が定める計画的避難区域、帰還困難区域、居住制限区域および避難指示解除準備区域(以下計画的避難区域等という)を除く場所で行うものとする。


第6条(担保責任)

    1. 甲は乙に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または乙の使用目的への適合性については担保しない。
    2. 乙がレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の性能の欠陥につき甲に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で乙に引渡されたものとみなす。


第7条(レンタル物件の取り替え)

    1. レンタル物件の引渡し後の乙の責めに帰すべからざる事由に基づいて、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合、甲は、レンタル物件を修理しまたは取り替えるものとする。
    2. 前項のレンタル物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、甲は、レンタル契約を解除することができる。


第8条(レンタル物件の使用保管)

    1. 乙は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は乙の負担とする。
    2. 乙は、事前に甲の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。
      @.
      レンタル物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。
      A.
      レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
      B.
      レンタル物件に貼付された甲の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
      C.
      レンタル物件について質権及び譲渡担保権、その他甲の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
    3. 乙は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを甲に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。


第9条(レンタル物件の滅失・毀損)
   乙がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、乙は甲に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。ただし、甲の責による事由の場合は、この限りではありません。


第10条(レンタル物件の輸出)

    1. 乙は、レンタル物件を日本国内においてのみ使用する。
    2. 乙がレンタル物件を輸出する場合、速やかに甲に通知し、承諾を得るものとする。ただし、乙は、輸出者として日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとする。
    3. 乙がレンタル物件を輸出する場合、第7条第1項及び第12条は適用されないものとする。


第11条(ソフトウェアの複製等の禁止)
   乙は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできない。

    1. 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
    2. ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
    3. ソフトウェアを複製すること。
    4. ソフトウェアを変更または改作すること。


第12条(保険)

    1. 甲は、レンタル物件に動産総合保険を付保するものとする。
    2. レンタル物件に保険事故が発生した場合、乙は甲に対し、直ちにその旨を通知するとともに、甲の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとする。
    3. 乙が前項の義務を履行し甲が保険金を受領した場合、甲は乙に対し、第9条所定の賠償義務について、受取保険金の限度でその義務を免除する。ただし、乙が第2項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合はこの限りでない。
    4. 乙は、物件の表面放射線測定検査の測定値が計画的避難区域等に関する特約条項第3項に定める基準値を超えた物件については、本条は適用されないことを確認する。


第13条(解約)
   乙は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に甲に通知の上レンタル物件を甲の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができる。ただし、レンタル期間が1ヶ月未満の場合、または、レンタル期間が1ヶ月以上でレンタル期間開始後1ヶ月を経過していない場合は、レンタル契約を解約することができないものとする。


第14条(債務不履行など)
   乙が次の各号の一つに該当した場合、甲は、催告をしないで通知のみによりレンタル契約を解除することができる。この場合、乙は甲に対し、未払レンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、甲になお損害があるときはこれを賠償する。

    1. レンタル料の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
    2. 支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
    3. 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。
    4. 営業を休廃止し、または解散したとき。
    5. 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。


第15条(レンタル物件の返還)

    1. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、乙は甲に対し、直ちにレンタル物件を甲の指定する場所に返還するものとする。なお、レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して乙その他第三者に生じた損害に関して甲は一切責任は負わないものとする。
    2. 甲が、返還されたレンタル物件の受入時に当該レンタル物件の表面放射線測定検査を実施し、測定値が計画的避難区域等に関する特約条項第3項に定める基準値を超えた場合、甲はただちに乙に通知し、乙は、甲の指定する金額を損害賠償として支払うものとし、なお甲に損害がある場合は、これを賠償します。
    3. 乙が第1項の義務の履行を怠った場合、乙は甲に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで、1ヶ月当たりレンタル料金(基本料金)相当額の遅延損害金を支払うものとする。ただし、1ヶ月に満たない日数は1ヶ月とみなすものとする。


第16条(支払遅延損害金)
   乙がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。


第17条(消費税等の負担)
   乙は甲に対し、レンタル期間開始時点のそれぞれのレンタル料金に対する税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。


第18条(引渡し・返還の費用負担)

    1. レンタル物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、乙の負担とする。
    2. 運送費等の諸費用は、甲が別途定める料金によるものとする。
    3. 運送費等の諸費用は、最初のレンタル料金の支払時に全額支払うものとする。


第19条(裁判管轄)
   レンタル契約についての紛争は、東京地方裁判所、大阪地方裁判所、東京簡易裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。


第20条(反社会的勢力の排除)

    1. 乙は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
      @.
      暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
      A.
      暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
      B.
      自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
      C.
      暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
    2. 乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
      @.
      暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
      A.
      脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
      B.
      その他前各号に準ずる行為
    3. 乙が前2項に違反したときは、第14条@に該当するものとし、甲は、催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができる。これにより乙に損害が生じた場合にも、甲はなんらの責任も負担しない。


第21条(特約条項)
   レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正することを承認する。


第22条(付則)
   本レンタル約款は、2014年8月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。


【計画的避難区域等に関する特約条項】

    1. 第5条第2項にかかわらず、レンタル物件の設置場所が計画的避難区域等である場合、または乙が、甲の書面による承認を得てレンタル物件を計画的避難区域等内に設置あるいは移動した場合、レンタル物件の引渡しおよび返還は、甲の指定する計画的避難区域等外の場所(以下指定場所という)で行うものとします。なお、乙は、レンタル物件を指定場所まで移動する場合は、乙自身の責任と費用負担により、行うものとします。

    2. 前項に規定する場合において、レンタル物件を取替えた場合、またはレンタル期間の満了、解除、解約その他理由の如何を問わずレンタル契約の全部または一部が終了した場合、乙は、甲にレンタル物件を返還する前に当該レンタル物件につき、乙自身の責任と費用負担により、表面放射線測定(β線)による放射線測定検査を実施するものとし、実施した結果および以下の項目について、記名社印押印のうえ書面にて甲に通知するものとします。


      表面放射線測定検査を実施したレンタル物件名(型番および資産番号等)
      検査日・検査場所・表面放射線測定値(β線)・検査担当者氏名
      検査に使用したサーベイメータ(型番)

    3. 前項により測定された放射線測定値が、下記に定める基準値を超えたレンタル物件については、乙は、甲に当該レンタル物件を返還せず、別途甲の指定する金額を損害賠償として支払います。なお、レンタル物件については、乙自身の責任と費用負担により適切に処分するものとします。


      表面放射線 β汚染線量 基準値:4Bq/cm2以下。
      β汚染線量測定については、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号・最終改正:平成二十三年一月十四日厚生労働省令第五号)に準じるものとします。

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